
2026年05月06日
特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、特定行為研修を修了した看護師が実施する診療の補助行為です。
厚生労働省が定める38行為で、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実施可能であり、これを行う看護師を当院では特定看護師といいます。
特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんの近くにいる看護師が医療チームの一員として、状態に応じて適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。
特定行為の実施につきましては、安全に十分配慮して行います。
また、入院時及び外来で特定行為を実施する場合には、特定看護師が実施する旨を説明いたします。
実施に同意いただけない場合であっても、治療上及び看護上の不利益を被ることはありませんし、同意後でもお断りいただけます。
特定看護師についてご相談がある場合は、患者相談窓口にお申し出ください。
看護師特定行為研修修了看護師による特定行為の実施と包括同意について
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