2025年09月05日
特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、特定行為研修を修了した看護師が実施する診療の補助行為です。
厚生労働省が定める38行為で、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実施可能であり、これを行う看護師を当院では特定看護師といいます。
特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんの近くにいる看護師が医療チームの一員として、状態に応じて適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。
特定行為の実施につきましては、安全に十分配慮して行います。
また、入院時及び外来で特定行為を実施する場合には、特定看護師が実施する旨を説明いたします。
実施に同意いただけない場合であっても、治療上及び看護上の不利益を被ることはありませんし、同意後でもお断りいただけます。
特定看護師についてご相談がある場合は、患者相談窓口にお申し出ください。
何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。
*詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください
厚生労働省:特定行為に係る看護師の研修制度|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
*当院の特定行為に関するお問い合わせ先:当院患者相談窓口 平日9時から17時
埼玉成恵会病院 院長 三村 俊英
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